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東京地方裁判所 平成2年(レ)123号 判決

控訴人 社団法人全国宅地建物取引業保証協会

右代表者理事 中村俊章

右訴訟代理人弁護士 雨宮眞也

同 佐久間豊

同 瀧田博

同 直井雅人

被控訴人 佐々木哲郎

主文

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

被控訴人は、「控訴人は被控訴人に対し金二〇万円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決及び仮執行宣言を求め、控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

第二当事者の主張

一  被控訴人の請求原因

1  当事者等

控訴人は、宅地建物取引業法(以下単に「法」という。)第六四条の二第一項に基づき建設大臣から指定を受けた宅地建物取引業保証協会であり、控訴人の社員と宅地建物取引業に関して取引をした者が有するその取引により生じた債権に関して弁済をする業務(法第六四条の三第一項第三号)等を行っている。

有限会社佐賀建設(以下「佐賀建設」という。)は、控訴人の社員であった者であり、控訴人に対して、弁済業務保証金分担金(法第六四条の九第一項。以下「分担金」という。)として二〇万円を納付していた。

2  分担金返還請求権の差押と転付

被控訴人は、佐賀建設が控訴人に対して納付していた右分担金二〇万円についての返還請求権(以下「本件請求権」という。)につき、被控訴人の佐賀建設に対する東京地方裁判所昭和六〇年(手ワ)第二四三七号約束手形金請求事件の判決の執行力ある正本に基づいて、差押命令(以下「本件差押命令」という。)を得、本件差押命令は、昭和六一年七月八日、控訴人に対して送達された。

その後、被控訴人は、本件請求権につき、転付命令を申し立て、東京地方裁判所は、平成二年一一月九日、債権転付命令を発し(平成二年(ヲ)第五四一九号)、右転付命令は、同年一一月一三日に控訴人に送達され、同年一一月二一日に確定した。

3  本件請求権の履行期の到来

佐賀建設は、昭和六三年五月一七日、控訴人の社員の地位を喪失したので、本件請求権の履行期は到来した。

4  よって、被控訴人は、控訴人に対し、弁済業務保証金分担金返還請求権に基づき、金二〇万円の支払いを求める。

二  請求原因に対する控訴人の認否

1  請求原因1及び同2の事実は認める。

2  同3のうち、佐賀建設が昭和六三年五月一七日に控訴人の社員の地位を失ったことは認めるが、本件請求権の履行期が到来したことは争う。

三  控訴人の抗弁

1  履行期の未到来

佐賀建設の取引の相手方である米山忠義は、控訴人に対し、昭和六二年一〇月二三日、法第六四条の八第一項及び第二項に基づく弁済業務保証金からの弁済を受けるべく、認証申出債権額を四〇〇万円とする認証の申出を行い、控訴人は、昭和六三年三月二三日、これを金三〇〇万円の限度で認証し、米山忠義に対し、同年四月二一日、弁済業務保証金の還付金として右金員を支払った。

そこで、控訴人は、佐賀建設に対し、昭和六三年四月一五日、法第六四条の一〇第一項に基づき、右三〇〇万円の還付充当金を納付すべき旨の通知をしたが、佐賀建設は、法第六四条の一〇第二項が定める期間である二週間以内に右金員を納付しなかったので、同条第三項に基づき、控訴人の社員たる地位を失った。

法第六四条の一一第三項は、控訴人が右の認証をしたときは、当該認証した額に係る還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に分担金を返還すると定めている。そうすると、佐賀建設が還付充当金の納付をしていない以上、本件請求権の履行期は未だ到来していないというべきである。

2  分担金を還付充当金支払債務に充当する旨の合意の存在

佐賀建設は、控訴人との間で、控訴人に分担金を納付する際、将来において還付充当金支払債務等が発生した場合は、佐賀建設が分担金を取り戻すに際して控訴人が分担金を右債務の弁済に充当することを承諾する旨の合意をしている。

そして、この合意は、分担金返還請求権について差押えがあっても影響を受けないというべきである。というのは、前記の法第六四条の一一第三項は、宅地建物取引業保証協会の社員から納付された分担金を還付充当金支払請求権の担保として扱うことを認め、控訴人が社員の一般債権者よりも優先して弁済を得ることができることを定めた趣旨であると解すべきであって、被控訴人は、右のような制約のある本件請求権を差し押さえたに過ぎず、右の制約に服すべきだからである。また、右の関係は、あたかも賃貸借契約において敷金返還請求権に差押えがあった後に賃借人の債務不履行が発生した場合に敷金が右債務不履行にかかる債権又はそれによる損害賠償請求権に充当されるのと同様であって、控訴人は、佐賀建設がその社員となったときに、潜在的に還付充当金支払請求権を取得したか、あるいは停止条件付で取得したといえるのである。

3  相殺

被控訴人は、右のような制約のある本件請求権を差し押さえたに過ぎず、右の制約に服すべきであって、差押え後に発生した債権である還付充当金支払請求権を自働債権とし、本件請求権を受働債権として対当額で相殺することは、民法五一一条の趣旨に反せず、有効である。

控訴人は、佐賀建設に対し、昭和六三年五月九日付書面をもって右の旨の相殺の意思表示をなし、右書面は同年五月一〇日に佐賀建設に到達した。

四  抗弁に対する被控訴人の認否

1  抗弁1の事実は不知、主張は争う。

控訴人は、被控訴人が本件請求権を差し押さえた後には、米山の債権の認証をしたり還付金の支払をすべきでなかった。

2  同2および3は争う。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1及び同2の事実(当事者等、分担金返還請求権の差押と転付)並びに同3の事実のうち佐賀建設が昭和六三年五月一七日控訴人の社員の地位を喪失したことは当事者間に争いがない。

二  抗弁1(本件請求権の履行期の未到来)について判断する。

1  保証協会と社員との分担金を巡る関係などについて

(1)  宅地建物取引業者を社員とする民法上の法人である宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)は、社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者とが社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。以下「顧客」という。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をすること等を業務とする(法第六四条の二、同条の三)。保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、保証協会に対し、弁済業務保証金に充てるため分担金を納付し、保証協会は、その納付を受けたときには、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託する(法第六四条の七、同条の九)。宅地建物取引業者は一般に営業保証金を供託しなければならないが、保証協会の社員となるとこれを免除される(法第二五条、第六四条の一三)。

(2)  顧客は、その取引により生じた債権に関し、保証協会の当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、すでに保証協会で認証した額があるときにはその額を控除し、納付ずみの還付充当金があるときにはその額を加えた額の範囲内)において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該保証協会について建設大臣の指定する弁済業務開始日以降、弁済を受ける権利を有し、その権利を実行しようとするときは、その弁済を受けることができる額について当該保証協会の認証を受けることを要する(法第六四条の八第一・二項)。保証協会は、顧客から認証の申出があったときは、その申出に理由がないと認める場合を除き、営業保証金相当額の範囲内において、その申出にかかる債権に関し認証しなければならない(宅地建物取引業法施行規則第二六条の六)。ただし、社員がその地位を失った場合において、保証協会が社員であった者に対して権利を有する者に対し、一定の期間を定めて認証を受けるための申出をするよう公告したのに、その期間内に申出のなかった債権については認証することはできない(法第六四条の一一第四・五項)。

(3)  顧客の前記のような権利実行により供託された弁済業務保証金が還付されたときには、保証協会は、その還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならず(法第六四条の八第三項)、当該還付に係る社員または社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知する(法第六四条の一〇第一項)。その通知を受けた社員は、その通知を受けた日から二週間以内にその通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならず、その期間内に納付しなかったときには、社員としての地位を失う(法第六四条の一〇第二項)。

(4)  保証協会は、社員がその地位を失ったときには、その社員が納付した分担金の額に相当する額の弁済業務保証金(供託金)を取り戻すことができ、社員であった者に対して分担金を返還する。この分担金は、①前記(2)の公告期間が経過した後に、②保証協会が当該社員であった者に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が終了した後に、③保証協会が当該社員であった者に関し法第六四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証に係る還付充当金の債権に関し弁済が終了した後に、返還するものと規定されている(法第六四条の一一)。

2  そこで、本件について検討する。

《証拠省略》によると、控訴人は佐賀建設の取引の相手方である米山忠義から、昭和六二年一〇月二三日、法第六四条の八第一項に基づいて弁済業務保証金から弁済を受けるべく債権額を四〇〇万円として右額について認証の申出を受けたこと、控訴人は、審査のうえ、昭和六三年三月二三日、法第六四条の八第二項に基づいて、これを三〇〇万円の限度で認証し、米山忠義に対し、同年四月二一日、弁済業務保証金の還付金として金三〇〇万円を支払ったこと、控訴人は、佐賀建設に対し、昭和六三年四月一五日付の書面で、右三〇〇万円の還付充当金を納付すべきことを通知し、右通知は同年四月二六日に佐賀建設に到達したこと、控訴人は、佐賀建設に対し、同年五月九日付の書面で、分担金を還付充当金請求権に充当する旨の通知をなし、右通知は同年五月一〇日に到達したこと、その後も佐賀建設は右金員を納付せず、佐賀建設は控訴人の社員の地位を失ったことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

以上の事実によると、控訴人は、社員の地位を失った佐賀建設に対して分担金返還債務を負担したが、他方において、佐賀建設に対して金三〇〇万円の還付充当金支払請求権を有しており、法の規定上、後者の支払が先履行の関係にあるものと解すべきであって、その支払がなされていない以上、本件請求権の履行期は到来していないものといわざるを得ない。

ところで、本件においては、被控訴人が本件請求権を差し押さえた時点では、控訴人は佐賀建設に対して、本件で先履行を主張する債権を有していなかったが、その後になって、控訴人が還付充当金支払請求権の発生のもととなった認証をしたという事情があり、被控訴人は、このような場合には、控訴人は認証及び還付をすべきでなかったと主張するので判断する。

社員の有する分担金返還請求権について第三者による差押えがあった場合においても、その社員の身分や分担金返還請求権の履行期に何らかの変動を来すとか、さらにこれに代わる分担金の納付とか担保の提供を要するなどと定めた規定はないし、保証協会が当該社員に係る顧客の申出に基づき債権の認証を制限する規定もなく、かえって、保証協会は一般にその申出に理由がある場合には認証を義務づけられており、その義務は分担金の差押えの有無によって左右されるものとは考えられず、認証により保証協会が当該社員に対して還付充当金支払請求権を取得することになる仕組みとなっているのである。

このように分担金返還請求権の差押えがなされた後になっても、保証協会が債権の認証及びこれに伴う出捐を余儀無くされ、その結果社員に対してその求償権とも言うべき還付充当金支払請求権を取得すること、及びその後社員がその地位を失うという事態の生ずることも当然予想されるのに、法はこれについて格別の調整規定を置くことのないまま、分担金返還請求権の履行期を、一律に還付充当金等の弁済があった後としているのである。そうしてみると、社員の有する分担金返還請求権は、社員と保証協会との間のそのような債権関係が精算されて初めて履行されるべき性質のものと規定されており、そのことはその債権発生前に分担金返還請求権が差し押さえられていることによっても影響されないものと解するのが相当であり、そう解することが差押命令後に第三債務者が取得した債権による相殺を禁止する民法第五一一条の趣旨に反するとまでは言えないから、結局前記のような事情は、本件請求権の履行期についての前記判断を左右するものとは言えない。

三  以上によれば、被控訴人の本件請求はその他の点について判断するまでもなく理由のないことが明らかである(なお、被控訴人は、当初本件差押命令に基づき、佐賀建設の控訴人に対する本件請求権について、その給付を求める訴え(取立訴訟)を提起し、原審はこれを認容する判決をしたが、被控訴人は、当審において、控訴人の同意を得て、訴えを交換的に変更し、前記転付命令によって本件請求権を承継取得したとして、被控訴人の控訴人に対する分担金返還請求権に基づいて、その給付を求めている。したがって、原審判決は訴えの交換的変更によりすでに失効したので、当審における新たな請求についてのみ判断する。)。

よって、被控訴人の請求を棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 髙木新二郎 裁判官 佐藤陽一 谷口豊)

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